あはき療養費に係る受領委任制度の導入について
1.開始時期
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、秋田県後期高齢者医療広域
連合では、
令和2年1月1日から受領委任制度に参加します。
2.施術所の受領委任の取扱いの申し出について
(1)手続先
手続先は、施術所の所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)となります。
秋田県内の施術所は、東北厚生局秋田事務所
(〒010-0951 秋田市山王7丁目1−4 秋田第二合同庁舎4階 TEL:018-800-7080)です。
(2)様式等
申請様式・添付書類等の手続きについては、管轄する地方厚生局ホームページを確認の上、不明な点は所管
の地方(支)局(都道府県事務所)へ直接問合せをお願いします。東北厚生局ホームページのURLは下記のとおり
です。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/shido_kansa/ahaki.html
3.療養費支給口座の登録について
受領委任を開始するにあたり、新たに支給口座の登録が必要となります。
※
代理受領の口座は引継されませんので、ご注意願います。
@手続先
秋田県後期高齢者医療広域連合
A様式等
「療養費支給口座(登録・変更)届出書」
B手続期限
令和元年12月20日(金)
(期限までに手続きいただくことで、令和2年1月1日受領委任開始からの支給対応が可能です。その後は
随時受付します。)
4.申請書の取扱いについて
(1)令和元年12月施術分まで
代理受領の取扱いとなりますので、秋田県後期高齢者医療広域連合の代理受領の基準により申請をお願い
します。
※注意 ただし、受領委任のスケジュールでの支給となります。
(2)令和2年1月施術分から
代理受領の取扱いは廃止となりますので、受領委任の基準により申請をお願いします。
5.療養費支給申請書の提出について
@提出期限
毎月10日まで。期限後の到着分については翌月の審査となります。
A提出先
秋田県後期高齢者医療広域連合
Bその他
具体的な提出方法等については、療養費支給申請書の提出方法を確認の上、申請願います。
療養費支給申請書の提出方法
6.令和2年1月施術分からの療養費の支給について
施術所の受領委任登録状況の確認及び適正な療養費支給を行うための審査手続きの関係上、
各月10日ま
でに申請のあったもののうち、適正と認められるものについて、その
翌々月に支給決定し、20日までの支給
とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願いします。
○今後のスケジュール
療養費申請書の提出期間 |
療養費支給期限 |
令和元年12月9日必着分まで |
令和2年1月20日 |
令和2年1月10日必着分まで |
令和2年3月19日 |
令和2年2月10日必着分まで |
令和2年4月20日 |
7.受領委任に関する厚生労働省からの通知等について
以下のサイトから確認をお願いいたします。
・厚生労働省>療養費について>その他>はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/oshirase.html
・厚生労働省>療養費について>療養費の改定等について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
(平成30年6月12日 保医発0612第2号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
8.受領委任様式
【問合せ、送付先】
〒010-0951
秋田県秋田市山王四丁目2−3 秋田県市町村会館1階
秋田県後期高齢者医療広域連合事務局 業務課
TEL 018-853-7155
▲ このページのトップヘ