東北地方太平洋沖地震における対応について
●被災された被保険者の方へ
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震で被災された方々には、心からお見舞い申し上げます。
○被保険者証の提示について
秋田県内の医療機関を一時的に受診される方で、被災により被保険者証を提示できない被保険者の方は、
医療機関の窓口で、住所、氏名、生年月日を申し出ることで受診できます。
なお、平成23年7月1日より、原則として被保険者証の提示が必要となります。
被保険者証を紛失した方は、お早めに再交付の申請をして下さい。
【PDF】平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示について(厚労省通知)
○避難先での転入手続きについて
避難先の市役所、町村役場において転入手続きをした場合、秋田県後期高齢者医療広域連合の被保険者
証が交付されます。転入手続きの詳細については、避難先の市役所、町村役場の窓口にお問い合わせくださ
い。
【PDF】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入世帯に係る被保険者資格の認定等に
ついて(厚労省通知)
○一部負担金について
被災地から秋田県内の医療機関を一時的に受診される方で、被保険者証を提示できない方、または、被災
地から秋田県内に転入し、秋田県後期高齢者医療広域連合の被保険者証を持って医療機関で受診される方
で、下記@〜Fに該当される方は、医療機関でその旨を申し出ることで、当面の間の診療分、調剤分、及び
訪問看護分について、支払いを猶予します。
(秋田県後期高齢者医療広域連合の被保険者証が交付された方については、一部負担金免除の証明書が交
付されます。)
災害救助法の適用された岩手県、宮城県、福島県(一部)、長野県(一部)、新潟県(一部)の市町村において
@住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
A主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った方
B主たる生計維持者が行方不明である方
C主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
D主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
E福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方
(福島第1原発から半径30キロ圏内)
F福島第1原発の事故に伴い政府の計画的避難指示・緊急時避難準備指示の対象となっている方
※ 地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります
※ Eの指示が解除となった方も対象となります。
なお、なお、7月1日からは、ご加入の医療保険の保険者が発行する一部負担金等の免除証明書の
提示が必要となります。(被災により免除証明書の交付が困難な一部地域を除く)
お早めに免除証明書の申請をして下さい。
○保険料について(秋田県後期高齢者医療広域連合の被保険者となった方のみ)
諸手続きの際に保険料減免の申請をいただき、広域連合で審査後、減免の決定をします。
被災状況などを市町村窓口で申し出てください。
【PDF】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の
取扱いについて(その6)(厚労省通知)
●医療機関等の皆様へ
医療機関等において、上記一部負担金の取扱いについて該当される被保険者の方へは、下記@、Aの他、
PDFファイルのとおりの取扱いをお願いいたします。
@診療録等に被保険者の氏名、生年月日、住所及び連絡先を記載してください。
A一部負担金を含めて10割分を審査支払機関等へ請求してください。
【PDF】平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱い
について(厚労省通知)
【PDF】東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の
取扱いについて(その6)(厚労省通知)
> その他 地震関係以外のお知らせ
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