【重要】令和2・3年度 後期高齢者医療保険料率の改定をお知らせします
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年間の財政運営期間における医療給付費等を見込んで定めることになっています。
このことから、令和2年度及び令和3年度においても、当該期間に見込まれる医療給付費等見込額を算出し、保険料率を改定しました。
1 保険料の概要
後期高齢者の医療費財源については、約5割を国庫負担金などの公費、約4割を現役世代からの支援金、残りの約1割を被保険者である後期高齢者の保険料とする負担割合となっています。
2 保険料率の算定方法
保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第3項により、おおむね2年を通じて財政の均衡を保つことができるものとされており、2年ごとに見直し(保険料率の改定)を行う必要があります。
保険料の内訳は、被保険者全員が等しく負担する均等割額(応益分)と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額(応能分)の合計となります。
※令和2・3年度の保険料率算定にあたってのポイント
〇医療給付費は、一人当たり医療費が増加傾向にある。
〇被保険者数は、終戦前後に出生した昭和20~21年生まれが新しい被保険者となるため、減少する見込みである。
〇高齢者の健康の保持・増進を目的とする保健事業は年々重要度が増しており、保健事業の拡充を図る必要がある。
(1) 支出の見込み額について
令和2・3年度の支出の見込額を下記のとおり算定しました。
(2) 収入の見込み額について
令和2・3年度の収入の見込額を下記のとおり算定しました。
(3) 保険料収納必要額について(令和2・3年度の2年間)
前述の算定により保険料の必要額は約272億円となります。
3 保険料率の算定結果について
次期新保険料率については、本県後期高齢者の所得水準等を考慮し、可能な限り保険料の増加抑制に努めることが必要であり、剰余金(※)を収入に計上することにより、被保険者の負担を軽減することができます。
※剰余金(財政調整基金):一会計年度において収入が支出を上回ったことにより生じた金額を、基金に積み立てたもの
そのため、今回の改定においては、令和元年度末の剰余金すべてを活用し、保険料の増加抑制に努めます。
約272億円
令和2年度の被保険者数見込みは190,485人、令和3年度においては188,036人と見込んでおり、保険料収納必要額を約250億円として算定した結果が下記のとおりです。
※実際の保険料額は、所得確定後の7月に決定されます。また、世帯状況に応じて均等割額の軽減等があります。
→詳しくは「新旧保険料率比較表」【PDF】をご覧ください。
均等割額と所得割率が改定されることになりましたが、加入者の皆様の医療と健康を支え、安心して医療のサービスなどを受けることができるよう、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。