医療機関の皆様へ
平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。
●資格関連
被保険者証/被保険者番号/保険者番号/限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証/後期高齢者医療対象資格の発生について
●給付関連
診療報酬請求(レセプトの提出)について/療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)について/診療報酬の支払について
●診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻について
●問い合わせ先
資格関連
被保険者証
被保険者証が令和4年10月から更新されます。(ねずみ色から、水色へ変更)
令和4年度被保険者証 (有効期限: 令和4年9月30日まで)
令和4年度被保険者証 (有効期限: 令和5年7月31日まで)
→「被保険者証(保険証)について」もご覧ください。
被保険者番号
平成20年4月1日から新たに”8桁の番号”になりましたので、被保険者証で必ず確認をお願いします。
後期高齢者医療制度の被保険者番号は、県内の異動では変更しません。(県外に転出する場合は変更となります。)
保険者番号
保険者番号は、市町村ごとの設定になります。そのため、他市町村へ異動した場合は、保険者番号が変更します。
各市町村の保険者番号はこちらをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証
被保険者番号および保険者番号の確認をお願いします。
後期高齢者医療対象者資格の発生について
・75歳年齢到達者…75歳の誕生日から資格が発生します。
・65歳以上75歳未満の障がい認定者…広域連合が認定した日から資格が発生します。
月途中で保険の変更(国保等→後期高齢者医療)が発生することとなるため、診療報酬明細書(レセプト)の作成が複数になります。
給付関連
診療報酬請求(レセプトの提出)について
「秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」へ提出をお願いします。
福祉医療制度分の請求については、これまでの国保老人と同様に、複写せずに一枚で請求することになります。
療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)について
療養費支給申請書(鍼灸・マッサージ)については、秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)へ郵送で提出をお願いします。申請方法等については「療養費支給申請(はり・きゅう、あん摩・マッサージ)について」をご覧ください。
診療報酬の支払いについて
「秋田県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」から支払われます。
診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻について
お知らせ【重要】
すでに決定されている診療報酬明細書(レセプト)等の過誤返戻は、秋田県国保連合会へご依頼くださいますようお願いいたします。
※郵送にて返戻依頼する際の様式は、国保連合会のホームページでダウンロードできます。
(こちらをクリックで、国保連ホームページへ)
問い合わせ先(郵送先)
〒010-0951 秋田市山王四丁目2番3号 秋田県市町村会館 4階 秋田県国民健康保険団体連合会 情報管理課 Tel 018-862-3856 |
問い合わせ先
内容 | 組織名 | 電話番号 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度全般 | 秋田県後期高齢者医療広域連合業務課 | 018-853-7155 |
福祉医療制度 | 秋田県健康福祉部長寿社会課国保医療指導室 | 018-860-1351 |
診療報酬明細書等 | 秋田県国民健康保険団体連合会 | 018-862-6864 |
その他 | 各市町村後期高齢者医療担当 |