後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から、一定以上の所得がある後期高齢者の方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除いて、医療費の窓口負担割合が2割となります。
2割負担となる方は、秋田県の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約12%の方です。
2割負担の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で以下の流れにより判定します。
窓口負担割合が2割となる方には 負担を抑える配慮措置があります
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費として払い戻し。
配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年秋頃に秋田県広域連合から申請書を郵送します。申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
令和4年度の被保険者証について
秋田県の後期高齢者医療被保険者証は、毎年、年1回8月に更新しておりますが、令和4年10月1日に窓口負担割合が見直されることから、
令和4年度に限り、負担割合が変更しない方も含め、10月にも更新することになります。
令和4年7月に送付される被保険者証の有効期限→令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
令和4年9月に送付される被保険者証の有効期限→令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
※窓口負担の見直しに関するリーフレットはこちら
https://www.akita-kouiki.jp/kouki/wp-content/uploads/2022/01/後期高齢者医療制度窓口負担割合に関するお知らせ.pdf
※窓口負担割合の見直しについて、厚生労働省がコールセンターを開設しました。今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、下記にお問い合わせください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号 0120-002-719
受付時間 月~土曜日(日曜日・祝日は除く) 9:00~18:00
期 間 令和4年3月末まで(予定)