入院したとき
入院したときの医療費
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
75歳到達月の自己負担限度額の特例(平成21年1月施行)
入院したときの医療費
入院したときは、定められた金額内【表1】で自己負担していただき、それ以外は、広域連合が負担します。
| 負担割合 | 所得区分 |
外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
外来+入院 年間上限 ※1 |
||
| 3割 | 現役並み所得者 | Ⅲ | 住民税課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <多数回:140,100円> |
168万円 | |
| Ⅱ | 住民税課税所得 380万円以上 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <多数回:93,000円> |
111万円 | |||
| Ⅰ | 住民税課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <多数回:44,400円> |
53万円 | |||
| 2割 | 一般Ⅱ | 22,000円 (外来年間上限:216,000円) ※1 |
61,500円 <多数回:44,400円> |
53万円 ※4 |
||
| 1割 | 一般Ⅰ ※2 |
|||||
| 低所得Ⅱ ※3 |
11,000円 (外来年間上限:96,000円) ※1 |
25,700円 <多数回:24,600円> |
29万円 | |||
| 低所得Ⅰ ※3 |
8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |||
※1 年間上限は8月~翌年7月の自己負担額の合算です。
※2 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「賦課のもととなる所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3 現役並みⅠ及びⅡの方、低所得Ⅰ及びⅡの方については、限度額区分が記載された「資格確認書」を発行します。
それらについては、お住まいの市町村の担当課窓口で交付申請手続きをしてください。
→「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。
※4 一部41万円の場合があります。
●<>内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額【表2】を自己負担していただき、それ以外は入院時食事療養費として、広域連合が負担します。
| 現役並み所得者、一般 ※5 | 550円 | |
| 低所得Ⅱ (区分II) |
90日までの入院 | 270円 |
| 過去12か月(区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院 ※6 | 220円 | |
| 低所得Ⅰ(区分I) | 130円 | |
※5 指定難病患者は330円 平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円
※6 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口へお問い合わせください。
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床(長期の治療を必要とする方の病床)に入院したときは、定められた食費と居住費【表3】を負担していただき、
それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
医療の必要性の高い方は医療区分Ⅱ・Ⅲ、それ以外の方は医療区分Ⅰに該当します。
| 所得区分 (適用区分) |
1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |||
| 医療区分Ⅰ (Ⅱ・Ⅲ以外の方) |
医療区分Ⅱ・Ⅲ (医療の必要性の高い方) |
医療区分Ⅰ (Ⅱ・Ⅲ以外の方) |
医療区分Ⅱ・Ⅲ (医療の必要性の高い方) |
||
| 現役並み所得者・一般 | 550円 ※7 |
550円 ※7 ※8 |
430円
|
430円
指定難病患者は0円 |
|
| 低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの入院 | 270円 | 270円 | ||
| 過去12か月で90日を超える入院 ※9 |
220円 ※10 |
||||
| 低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 160円 | 130円 | |||
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 130円 | 0円 | 0円 | |
| 境界層該当者(平成29年10月~) | |||||
※7 一部医療機関では510円
※8 指定難病患者は330円 平成28年4月1日においてすでに1年を超えて精神病床に入院している患者は260円
※9 区分Ⅱの減額認定を受けている期間に限ります。
※10 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受けるには、再度、申請が必要となりますので、詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口へお問い合わせください。
75歳到達月の自己負担限度額の特例(平成21年1月施行)
月の途中で75歳の誕生日を迎えられた場合、誕生日前の保険(国保等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで月の限度額まで自己負担するため、その月だけ医療費の自己負担が他の月より高額になることから、75歳到達月のみ、その月(誕生月)の自己負担限度額が【表1】の2分の1になります。(障がい認定により、すでに後期高齢者医療に加入している方を除く。)

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