マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日から、カードリーダーを設置している医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました。
※マイナンバーカードの保険証利用が導入されていない一部の医療機関・薬局では、従来の保険証が必要ですので、ご注意ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには
医療機関・薬局への受付方法について
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局について
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
関連リーフレット
外部リンク
問合せ先
マイナンバーカードを保険証として利用するには
マイナンバーカードを保険証として利用するには、あらかじめ「利用申込」が必要です。
利用申込は、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
※マイナポータルとは
子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。
マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(厚生労働省)(外部リンク)
医療機関・薬局への受付方法について
マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局について
目印となるステッカーやポスターが貼られている医療機関・薬局で利用できます。
また、厚生労働省のホームページでも利用できる医療機関・薬局を案内しています。
ステッカー ポスター
マイナンバーカード健康保険証利用対応の医療機関リスト(厚生労働省)(外部リンク)
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
1.より良い医療が可能に!
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できます。
2.自身の健康管理に役立つ!
マイナポータルで、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。
※特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。
3.オンラインで医療費控除がより簡単に!
マイナポータルで、自分の医療費通知情報が閲覧できるようになります。また、確定申告の医療費控除手続きで、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。
※令和3年9月分以降の医療費通知情報について、閲覧・自動入力ができます。
ただし、下記の費用等の情報は閲覧できません。
・高額な医療費を保険医療機関・保険薬局の窓口で支払い、後日、保険者から支給を受けた場合の高額療養費
・立て替え払いをしたときの療養費(保険資格を確認できずに受診した場合やコルセット等の治療用装具を作成した場合等)
・はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用
・整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費
・保険適用外の費用(自由診療や差額ベッド代、後発医薬品がある医薬品で一部の先発医薬品の処方等又は調剤を希望した場合に支払う「特別の料金」など)
4.手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要に!
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
5.医療保険の資格確認がスムーズに!
カードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
6.医療費の事務コストの削減!
医療保険の請求誤り等が減少することから、医療保険者等の事務処理コストが削減でき、持続可能な制度運営につながる見込みです。
7.健康保険証としてずっと使える!
引越をしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要になります。
関連リーフレット
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!(PDF)
外部リンク
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁)
問合せ先
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日:午前9時30分~午後8時、土・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分)