秋田県後期高齢者医療広域連合

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過去の自己負担限度額について

(令和4年10月~令和7年9月)1か月の自己負担限度額

負担割合 適用区分
外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得者 住民税課税所得
690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
<多数回:140,100円>(※2)

住民税課税所得
380万円以上
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<多数回:93,000円>(※2)
住民税課税所得
145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
<多数回:44,400円>(※2)

2割 一般Ⅱ 住民税課税所得
28万円以上
18,000円
または
6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(※4)
(外来年間上限:144,000円)

57,600円
<多数回:44,400円>(※2)

1割 一般Ⅰ(※1) 18,000円
(外来年間上限:144,000円)
低所得Ⅱ 8,000円                          24,600円
低所得Ⅰ                          15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「賦課のもととなる所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

※3 令和4年10月1日から、1割負担の方のうち、一部の方は2割負担となります。詳しくは、「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。

※4 外来療養の限度額に関する配慮措置について(令和7年9月30日までの経過措置)

負担割合が2割負担となる方について、1か月の外来療養の自己負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円として計算します。

→「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。

 

 

(令和7年10月~)1か月の自己負担限度額

負担割合 適用区分
外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
3割 現役並み所得者 住民税課税所得
690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
<多数回:140,100円>(※2)

住民税課税所得
380万円以上
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<多数回:93,000円>(※2)
住民税課税所得
145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
<多数回:44,400円>(※2)

2割 一般Ⅱ 住民税課税所得
28万円以上
18,000円
(外来年間上限:144,000円)

57,600円
<多数回:44,400円>(※2)

1割 一般Ⅰ
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

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