受けられる給付について
後期高齢者医療制度では、対象者の皆さんが病気やケガでお医者さんにかかったときの医療費など、様々な給付サービスが受けられます。
申請をしなくても受けられる給付サービス
病気やケガの治療を受けたとき/訪問看護を受けたとき/入院したとき
申請が必要な給付サービス
治療用コルセットや補装具など全額自己負担したとき/やむを得ず保険証を使わずに受診したとき/緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)/被保険者が死亡した場合(葬祭費の支給)
申請をしなくても受けられる給付サービス
病気やケガの治療を受けたとき(療養の給付)
→病気やケガでお医者さんにかかるときは、後期高齢者医療被保険者証(保険証)をお医者さんの窓口で提示することで、かかった医療費の1割または2割負担(現役並み所得者※は3割負担)で医療を受けられます。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を持参してください。
※現役並み所得者の基準(世帯人数…同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の数) 市町村民税課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方。 ただし、以下のいずれかに該当する方は、市町村窓口に申請し認定を受けることで1割負担になることができます。 1.同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入金額が383万円未満のとき。 2.同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同一世帯に住んでいる70~74歳の方との収入金額の合計額が520万円未満のとき。 3.同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入金額の合計額が520万円未満のとき。 →「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。 |
訪問看護を受けたとき
→お医者さんの指示により訪問看護を受けたときは、1割または2割の自己負担(現役並み所得者※は3割負担)となります。
入院したとき
→「入院」のページをご覧下さい。
申請が必要な給付サービス
以下の給付サービスを受けたい場合は、お住まいの市町村の担当課窓口で申請してください。
治療用コルセットや補装具など全額自己負担したとき
お医者さんの指示でコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、自己負担分を除いた額の払戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
お医者さんの診断書、コルセットや補装具等購入時の内容のわかる領収明細書、振込先金融機関の通帳
やむを得ず保険証を使わずに受診したとき
急病などでやむを得ず保険証を使わずにお医者さんにかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、自己負担分を除いた額の払戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
全額自己負担した際のお医者さんの領収書、領収(診療)明細書または診療内容の証拠書類、振込先金融機関の通帳
海外渡航中に病気やけがのため診療をうけたとき
海外旅行中に急病などでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により医療費の一部について支給を受けることができます。ただし、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外です。
支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に、健康保険の適用が受けられる治療に限られます。また、支給額は国内で診療を受けた場合に換算した額と実際に支払った額のいずれか少ない方から一部負担金相当額を控除した額となります。
【申請に必要なもの】
診療内容明細書、領収明細書、明細書を日本語に翻訳したもの、パスポート、振込先金融機関の通帳
※海外療養費の不正請求対策を強化します。 全国で海外療養費の不正請求が発生していることから、パスポートによる渡航事実の確認等、海外療養費申請の審査を強化します。 また、不正請求に対しては、警察と連携し厳正に対処します。 |
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
以下の3つすべてに該当し、広域連合が必要と認めた場合には、入院や転院などでかかった移送の費用が算定基準の範囲内で支給されます。
・緊急その他やむを得ないこと
・病気やけがにより移動が困難であること
・お医者さんが医療上必要な入院または転院であると認めていること
※通院、計画的な転院または退院にかかった移動費用は支給の対象とはなりません。
詳細な内容については、お住まいの市町村の担当課窓口または広域連合までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
移送の際に支払った金額の領収書、移送に関する医師の意見書、振込先金融機関の通帳
被保険者が死亡した場合(葬祭費の支給)
葬祭を行う方に、50,000円が支給されます。この葬祭を行った方とは、現に葬祭を行った方のことで、死亡した被保険者との扶養、生計維持、同一世帯等の条件は問いません。
【申請に必要なもの】
振込先金融機関の通帳