秋田県後期高齢者医療広域連合

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制度に加入(脱退)するとき

対象となる方

脱退するには

後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方へ

資格確認書について

所得区分について

臓器提供に関する意思表示の記載について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カードについて


対象となる方

■秋田県にお住まいで、75歳以上の方
■65歳~74歳で※1 一定の障がいにあることにより広域連合の認定を受けた方(※注1)
■秋田県以外の特定の施設や病院に住所を移された方(住所地特例対象者)
<平成30年4月1日以降>
■秋田県以外の特定の施設や病院に住所がある秋田県内の市町村の国民健康保険の住所地特例の適用を受けている方で、75歳に到達した、または65歳~74歳で(※2) 一定の障がいがあることにより秋田県広域連合の認定を受けた方

※1 詳しくはお住まいの市町村の担当課窓口(市町村担当課はこちら)もしくは、広域連合事務局までお問い合わせください。
※2 詳しくは国民健康保険の住所地特例の適用を受けている市町村の担当課窓口、もしくは広域連合事務局までお問い合わせください。

これから75歳の誕生日を迎える方へ

75歳になる方は、自動的に加入手続されますので申請や加入手続の必要はありません。
75歳の誕生日のおよそ1か月前に市町村より資格確認書がご自宅に送付されます。
※令和7年7月までに資格取得された方には、マイナ保険証の利用登録情報に関わらず資格確認書を送付します。

なお、一定の障がいがあることによる後期高齢者医療への加入には申請が必要です。
一定の障がいの内容は次のとおりです。
・身体障害者手帳の1~3級及び4級の一部(音声障害4級、言語障害4級、下肢障害4級の1・3・4号)
・国民年金(障害年金)証書の等級が1・2級
・精神障害者保健福祉手帳の等級が1・2級
・療育手帳の障害の程度が重度(A)


脱退するには

75歳以上の方

75歳以上の方については所得、世帯構成、職業、以前の加入保険に関わらず全ての方が後期高齢者医療に加入することになりました。75歳以上の方は他の健康保険に加入することができないので、脱退することはできません。
※ ただし、生活保護を受給されている方については、被保険者になることができませんので、生活保護が開始された日をもって脱退することになります。


65歳~74歳で一定の障がいがあることにより認定を受けた方

障がい者認定により後期高齢者医療に加入した方については、75歳の誕生日を迎えるまでは、いつでも脱退することができます。脱退するときは、市町村に「障害認定撤回届」を提出してください。用紙は市町村窓口に用意してありますのでご相談ください。撤回届を提出した場合、翌日付けでほかの健康保険へ加入が必要です。
※ 日付をさかのぼっての脱退はできません。撤回届を提出した日の翌日から脱退したことになります。撤回届が提出された日までは、後期高齢者医療に加入していたことになり、加入期間分の保険料が賦課されますのでご注意ください。


後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方へ

平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方も日本人と同様に、住民登録の対象となりました。これに伴い、新たに後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方は次のとおりです。
平成24年7月9日以降、在留資格を有している外国人の方で、在留期間が3か月を超える75歳以上の方は、次の条件に該当する方を除いて後期高齢者医療制度に加入することになります。
· 生活保護を受けている方
· 医療を受ける活動及び、その方の日常生活上の世話をする活動による「特定活動」の在留資格をお持ちの方
· 社会保障協定で、日本の医療保険制度を適用せず、本国の医療保険制度のみを適用することとなっている方

また、在留期間が3か月以下の方であっても、以下の「在留資格」をお持ちの方で、資料により、3か月を超えて日本に在留すると認められる方については、後期高齢者医療制度に加入できる場合がありますので、各市町村担当窓口又は秋田県後期高齢者医療広域連合業務課までご相談ください。
· 興行
· 技能実習
· 家族滞在
· 特定活動
· 公用


加入の手続きについて

すでに後期高齢者医療制度に加入している方や、75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合は、改めて加入手続きを行う必要はありません。
ただし、65歳以上74歳以下で一定の障害があることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記外国人に該当する方については、届出が必要となりますので、パスポート、在留カード(外国人登録証)等をお持ちのうえ、各市町村の担当窓口で手続きを行ってください。
また、住所、世帯、在留資格及び在留期間の変更があった場合には、その都度届け出が必要です。


資格確認書について

後期高齢者医療資格確認書(以下、「資格確認書」という。)とは、後期高齢者医療の資格情報が記載されたものであり、医療機関や薬局等を受診する際に資格確認書を提示することで、現行の保険証と同様に受診できます。
令和6年12月2日以降は、新規で後期高齢者医療保険に加入される方や保険証の券面に変更のある方に、「資格確認書」を交付します。
なお、すでに保険証をお持ちで券面に変更がない方は、お手元の保険証を有効期限までお使いいただけますので、医療機関にかかる際は「被保険者証」を提示してください。


資格確認書の交付対象者

資格確認書の交付対象者は、以下のとおりです。

・マイナンバーカードを取得していない者
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除を申請した者・登録解除者
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の者
・マイナンバーカードの返納者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている者
・申請により資格確認書が交付された要配慮者

※令和6年12月2日~令和7年7月までは、新規で後期高齢者医療制度に加入される方、保険証等(被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証や限度額適用認定証のことをいう)の券面に変更がある方や紛失等により保険証等の再交付を希望される方に対して、暫定的な運用としてマイナ保険証の利用登録状況に関わらず資格確認書を交付します。

要配慮者について

要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等、健康保険証利用登録したマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。1度申請いただくことで、資格確認書の有効期限が切れる直前に翌年まで使用できる資格確認書を交付します(毎年申請いただく必要はありません)。


資格確認書を交付するために申請が必要な場合があります。

以下の場合、資格確認書の交付を受けるために、お住まいの市区町村窓口に申請が必要になります。
・マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない場合
・マイナンバーカードを返納する予定の場合
・マイナ保険証を保有している要配慮者に対して、初めて資格確認書の交付を申請する場合
※申請書はこちら(PDF)からダウンロード


資格確認書の記載事項について

資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。(申請書はこちら(PDF)

【必須記載事項】

・氏名・性別・生年月日
・被保険者番号、保険者番号・保険者名(秋田県後期高齢者医療広域連合)
・資格取得年月日、交付年月日
・負担割合、発効期日
・有効期限
・住所(資格確認書の裏面へご記入ください

【任意記載事項】

・高額療養費制度における限度額区分、発効期日
限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
※今現在、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちの方で、資格確認書の交付対象となった場合は、令和7年7月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。

・長期入院該当日
長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。

・認定を受けた特定疾病の区分、発効期日
特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
※ 特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
区分A:人工透析が必要な慢性腎不全
区分B:先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
区分C:血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症


資格確認書の交付時期

後期高齢者医療制度に加入された時期やマイナ保険証の保有状況により、以下のとおり交付されるものや時期が異なります。

対象者 令和6年12月2日から 令和7年8月以降
被保険者証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象者 現在お持ちの被保険者証をお使いください(※1)。 資格確認書を交付します。
被保険者証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちの方 現在お持ちの被保険者証又はマイナ保険証をお使いください(※1)。 資格情報のお知らせを交付します。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入されている方で、資格確認書の交付対象者 後期高齢者医療制度に加入されるときに資格確認書を交付します(※2)。 資格確認書を交付します。
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入されている方で、マイナ保険証をお持ちの方 後期高齢者医療制度に加入されるときに資格確認書を交付します(※2)。 資格情報のお知らせを交付します。

(※1)被保険者証をお持ちの方でも被保険者証の券面が変更となる場合は、その時点で資格確認書を交付します。
(※2)後期高齢者医療制度に加入する方は、暫定的な運用によりマイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。


所得区分(負担区分)について

後期高齢者医療制度では本人や世帯の所得に応じて以下の6つの所得区分に分けられます。所得区分によって医療機関に支払う医療費自己負担割合と1か月の医療費自己負担限度額が変わります。忘れずにお住まいの市町村で所得の申告をしてください。
なお、世帯員の方が未申告の場合、正しい所得区分の判定が行われない可能性があります。

所得区分は以下の7種類です。

所得区分 負担割合 所得基準
現役Ⅲの方
(課税所得690万円以上)
3割 ◇ 課税所得が145万円以上の方
◇ 課税所得が145万円以上の被保険者と同一世帯の方
※ただし、被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満であると場合には、自己負担割合が2割もしくは1割になる場合があります。
現役Ⅱの方
(課税所得380万円以上)
現役Ⅰの方
(課税所得145万円以上)
一般Ⅱ 2割 ◇ 課税所得が28万円以上の方
◇ 課税所得が28万円以上の被保険者と同一世帯の方
※ただし、世帯の被保険者が2人以上で被保険者全員の「年金+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方、世帯の被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万以上の方に限ります。
一般Ⅰ 1割 区分が「現役Ⅰ~Ⅲ」「一般Ⅱ」「低所得Ⅱ」「低所得Ⅰ」に当てはまらない方
低所得Ⅱの方 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者
低所得Ⅰの方 同じ世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる方。(年金の所得は控除額を80万円として計算)

所得区分が現役Ⅰ・Ⅱに該当する方へ

〇 現在の所得区分が現役Ⅰ・Ⅱに該当しているかどうかについては、お住まいの市町村か広域連合までお問い合わせください。
○ 申請により限度額適用認定証(適用認定証) が発行されます。この認定証を提示またはオンライン資格確認により適用認定されていることが確認されると、医療費自己負担の上限額を超える額を支払う必要がなくなります。必要の際は市町村の担当窓口で申請してください。なお、適用認定証には現役Ⅰ・現役Ⅱで表記されます。
限度額適用認定証の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。一度申請すると、翌年度から対象者には自動的に認定証が送付されます。


所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方へ

○ 現在の所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しているかどうかについては、お住まいの市町村か広域連合までお問い合わせください。
○ 申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)が発行されます。この認定証を提示またはオンライン資格確認により減額認定されていることが確認されると、1ヶ月で1医療機関につき、入院・外来ともに、定められた医療費自己負担上限額を超える額を支払う必要がなくなり、入院時の食事代が減額されます。必要の際は市町村の担当窓口で申請してください。なお、減額認定証には区分Ⅰ・Ⅱで表記されます。
※ 平成24年4月1日より外来診療にも自己負担限度額が適用されました
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期間は毎年8月1日~翌年7月31日です。一度申請すると、翌年度から対象者には自動的に認定証が送付されます。

自己負担限度額は以下のとおりです。

1か月の自己負担限度額
外来のみ(個人ごと) 入院+外来(世帯ごと) 入院した場合の1か月の医療費自己負担限度額 入院したときの
1食における食事代
区分II
世帯の全員が住民税非課税の人
(区分I以外の人)
8,000円 24,600円 24,600円 210円(※入院期間が91日以上の場合は160円)
区分I
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたとき0円となる人(年金の場合は年金収入が80万円以下)
8,000円 15,000円 15,000円 100円

 90日を超えて入院したときの食事代の適用を受ける場合は、再度申請が必要になります。市町村窓口へお問い合わせください。


所得判定の有効期間について

毎年8月1日~翌年7月31日までを有効期間として前年中の所得から所得区分を判定しています。なお、所得情報は市町村の税務担当課で所有する住民税課税所得を使用していますので、所得の金額に疑問がある場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。


所得区分判定と有効期間

所得区分判定の根拠となる所得 所得区分の有効期間
左記所得を根拠に有効期間内の
所得区分を判定します。
令和5年度住民税課税所得
(令和4年1月1日から令和4年12月31日までの
総収入から各種控除をひいたもの)
令和5年8月1日~令和6年7月31日
令和6年度住民税課税所得
(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの
総収入から各種控除をひいたもの)
令和6年8月1日~令和7年7月31日

上記のとおり、令和6年度の所得区分(令和6年8月1日~令和7年7月31日まで有効期間)は、令和6年度住民税課税所得により算定しています。

【注意】
所得区分は世帯単位で判定しますので、有効期間内であっても世帯員の異動等により被保険者本人の所得区分が変更となる場合があります。


臓器提供に関する意思表示の記載について

臓器移植に関する法律の改正に伴い、移植医療への理解を深めるため、全ての医療保険の資格確認書に臓器提供に関する意思表示欄が設けられることになりました。

【資格確認書裏面(臓器提供意思表示欄)】


臓器提供の意思表示欄に記入するかどうかはご本人の判断によります。必ずしも記入する必要はありません。
もし、記入した内容について医療機関等に知られたくない場合は、意思表示欄に記入した後、上から貼り付けて記入内容を保護できる「臓器提供意思表示欄保護シール」を、資格確認書と併せて送付しておりますのでご利用ください。
改正臓器移植法についての詳しい説明は社団法人臓器移植ネットワークをご覧ください。
社団法人臓器ネットワークはこちら


ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カードについて

ジェネリック医薬品を希望される方は、お薬を処方するお医者さんや薬剤師さんと相談していただくこととなりますので、その際には、「ジェネリック医薬品相談カード」を提示してください。
※年度更新した被保険者証に同封してある「後期高齢者医療制度について」の小さいパンフレット内に、切り取って使用できる相談カードがあります。

【ジェネリック医薬品(後発医薬品)相談カード】(見本)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは

新薬(先発医薬品)の特許期間の終了後に、新薬と同じ成分を使って製造されるもので、効力や安全性は確認されています。
また、新薬と比較して、一般的に低価格で経済的です。

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