秋田県後期高齢者医療広域連合

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医療費が高額になったら

1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1年間の介護保険の自己負担と医療費の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算)


1か月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1か月に医療機関の窓口で支払った自己負担額が限度額【表4】を越える場合、高額療養費として支給されます。
※一度申請書を提出していただくと、2回目以降は自動的に支給します。

【申請に必要なもの】

振込先金融機関の通帳、保険証、個人番号が確認できるもの

 

【表4】1か月の自己負担限度額(平成30年8月~令和4年9月)
 適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
現役並み  Ⅲ 住民税課税所得
690万円以上の方
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%
〈多数回 140,100円(※2)
 Ⅱ 住民税課税所得
380万円以上の方
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
〈多数回 93,000円(※2)
 Ⅰ 住民税課税所得
145万円以上の方
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
〈多数回 44,400円(※2)
一般  住民税課税所得
145万円未満の方(※1)
18,000
(年間の上限 144,000円)
57,600円
〈多数回44,400円(※2)
住民税非課税  Ⅱ 住民税非課税世帯(※3) 8,000円 24,600円
 Ⅰ 住民税非課税世帯(※3)
(年金収入80万円以下など)
15,000円

 

【表4】1か月の自己負担限度額(令和4年10月~)

  負担割合     適用区分
           外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
   3割 現役並み所得者   住民税課税所得         690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

<多数回:140,100円>※2

    住民税課税所得            380万円以上 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%
<多数回:93,000円>※2
    住民税課税所得             145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

<多数回:44,400円>※2

   2割 一般Ⅱ  住民税課税所得            28万円以上 18,000円 または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用 ※4(年間の上限:144,000円)

 57,600円

<多数回:44,400円>※2

   1割      一般Ⅰ 18,000円(年間の上限:144,000円)
    低所得者Ⅱ                                 8,000円                        24,600円
    低所得者Ⅰ                        15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「賦課のもととなる所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

※3 令和4年10月1日から、1割負担の方のうち、一部の方は2割負担となります。詳しくは、「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて」をご覧ください。

※4 外来療養の限度額に関する配慮措置について(令和7年9月30日までの経過措置)

負担割合が2割負担となる方について、1か月の外来療養の自己負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円として計算します。

→「所得区分(負担区分)について」もご覧ください。


支給が受けられるのは

・同じ月に1人の方が外来で支払った負担額が「外来のみの限度額」を超えたときに支給が受けられます。
・「入院+外来の限度額」(世帯ごと)は、「外来のみの限度額」を個人ごとに適用した後に、適用します。

  • 高額療養費の計算方法

① 現役並み所得のある方以外の個人ごとの外来のみで計算します。

② 世帯での外来(①で支給される金額を除く)と入院で計算します。

③ ①と②を合計した金額を個人ごとに振り分けて高額療養費を支給します。

 

【例1】負担割合1割(区分:一般)で、1か月の医療費が以下のような場合

◇世帯に後期高齢者医療の被保険者の方がお一人の場合

A病院(外来) 医療費:170,000円 自己負担額:17,000円

B薬局(外来) 医療費:59,000円  自己負担額:5,900円

C病院(入院) 医療費:620,000円 自己負担額:62,000円

① 外来の自己負担額22,900円のうち、個人の限度額(外来のみ、18,000円)を超えた4,900円を支給します。

② ①で計算した4,900円を除いた18,000円と、入院の自己負担額62,000円の合計額80,000円について、世帯の限度額(外来+入院、57,600円)を超えた22,400円を支給します。

③ ①で計算した外来(個人ごと)の高額療養費と②で計算した外来+入院(世帯ごと)の高額療養費の合計額を支給します。

4,900円+22,400円=27,300円

【例2】負担割合1割(区分:一般)で、1か月の医療費が以下のような場合

◇世帯に後期高齢者医療の被保険者の方がお二人の場合

広域 太郎さん

A歯科(外来) 医療費:150,000円 自己負担額:15,000円

B整形(入院) 医療費:1,090,000円 自己負担額:57,600円

広域 花子さん

D病院(外来) 医療費:20,000円 自己負担額:2,000円

E薬局(外来) 医療費:6,200円 自己負担額:620円

① お二人とも個人の限度額(外来のみ、18,000円)を超えていないため、外来(個人ごと)の高額療養費としては支給しません。

② 太郎さんの外来と入院の自己負担額の合計72,600円と、花子さんの外来の自己負担額2,620円を合計すると世帯の自己負担額は75,220円となり、世帯の限度額(外来+入院、57,600円)を超えた17,620円を支給します。

③ 太郎さんと花子さんには、②で計算した17,620円をそれぞれかかった医療費に応じて按分して支給します。

 

 


1年間の介護保険の自己負担と医療費の自己負担が高額になったとき(高額医療・高額介護合算)

1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の介護保険サービスの自己負担額と医療費の自己負担額の合計額が限度額【表5】を超えた場合、高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。

【表5】自己負担限度額(平成30年8月~)
後期高齢者医療制度

介護保険
現役Ⅲ
(課税所得690万円以上)
212万円
 現役Ⅱ
(課税所得380万円以上)
141万円
 現役Ⅰ
(課税所得145万円以上)
67万円
一般 56万円
区分Ⅱ
世帯の全員が住民税非課税の人(区分I以外の人)
31万円
区分Ⅰ
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人(年金の場合は年金収入が80万円以下)
19万円
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