秋田県後期高齢者医療広域連合

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制度の概要

後期高齢者医療制度の創設について

日本は、国民皆保険により、世界最高の長寿、医療水準を実現しましたが、今後、少子高齢化が進んで、医療費が増大していくことが見込まれています。

2005年の人口ピラミッド

人口ピラミッド(2005年) 出所:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
人口ピラミッド(2005年) 出所:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ

2025年の人口ピラミッド

人口ピラミッド(2025年) 出所:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ
人口ピラミッド(2025年) 出所:国立社会保障・人口問題研究所ホームページ

国民医療費の見通し

医療費は経済成長を上回る3~4%程度の伸びであり、このまま推移すれば、国民医療費の対国民所得比は現在の8.8%(給付費ベース7%)から2025年には13.2%(給付費ベース11%)に上昇
注1:老人医療は2007年まで対象年齢の引き上げが行われていることに注意が必要
注2:2010年度及び2025年度は「社会保障の給付と負担の見通し」(平成16年5月)ベースの推計値

国民医療費の見通し 出典:厚生労働省社会保障審議会医療保険部会(第15回)資料
国民医療費の見通し 出典:厚生労働省社会保障審議会医療保険部会(第15回)資料

後期高齢者医療制度は、子や孫の世代にわたって国民皆保険を守り、高齢者の皆さんが低額の負担で安心して医療を受けられるよう、国民全体で支えあう制度です。
平成18年6月14日に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」において75歳以上の後期高齢者については独立した医療制度を、また65歳から74歳の前期高齢者に関しては、その医療費負担の制度間の不均衡を調整する財政調整制度を設けるという、新たな高齢者医療制度の創設が掲げられました。


制度の加入者(被保険者)は・・・

秋田県内に住む75歳以上の方及び65歳~74歳の一定の障がいがあると認定された方です。

加入する日

75歳以上の方 65歳~74歳の一定の障がいがあると認定された方
→75歳の誕生日から →市町村に申請し認定を受けた日から

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
※一定の障がいがある方は、お住まいの市町村の担当窓口を通じて広域連合に申請し、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。


制度を運営するのは・・・

秋田県内のすべての市町村が加入する「秋田県後期高齢者医療広域連合」です。
各種手続きはお住まいの市町村窓口で受付しています。

広域連合が行うこと 市町村が行うこと
保険料の決定 保険証の引渡し
医療費等の支払い(給付) 保険料の徴収
被保険者の認定 住所変更等の届出受理
保健事業の実施 給付等の申請受付

医療費の負担割合は・・・

病気やけがで診療を受けたとき(療養の給付)の医療機関窓口での負担割合は、1割・2割・3割となります。
75歳となる方には、1人に1枚新しい「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。この保険証には窓口負担割合として「1割」、「2割」、「3割」が記載されています。診療を受けるときに提示してください。マイナポータルにて保険証利用申込済みで、オンライン資格確認を導入している医療機関であれば、保険証の代わりにマイナンバーカードを使用できます。


保険料は・・・

被保険者(加入者)一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料を決める基準(保険料率)は、2年ごとに設定され、お住まいの市町村にかかわらず、秋田県内で均一となります。
保険料額は、次の方法を組み合わせて個人ごとに決まります。

保険料=均等割額+所得割額

※保険料の詳細については、保険料のページをご覧ください。


受けられる給付は・・・

入院時食事療養費 入院したときは、一定の食事代を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
入院時生活療養費 療養病床に入院したときは、一定の食事代と居住費を自己負担すれば、残りは広域連合が負担します。
高額療養費 1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が払い戻されます。
高額介護合算療養費 同じ世帯内の介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合計額が高額になったときは、限度額を超えた分の払い戻しを受けることができます。
療養費 医師の指示により、治療用装具等を購入したときは、購入に要した費用をいったん全額自己負担しますが、後日申請により認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
移送費 緊急かつやむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。
訪問看護療養費 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、医療費の1割、2割、3割負担となります。
葬祭費 被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に50,000円支給されます。

※給付の詳細については、給付のページをご覧ください。

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