新型コロナウイルス感染症等に係る被保険者の方の傷病手当金、保険料の減免について(令和5年2月17日更新)
傷病手当金について
保険料の減免について
傷病手当金について(令和5年2月17日更新)
後期高齢者医療保険の被保険者の方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる症状がある場合において、労務に服することができず、給与等の全部または一部を受けることができない場合、傷病手当金を支給します。
1 対象者(以下の①~④をすべて満たす方)
① 後期高齢者医療保険に加入している。
② 新型コロナウイルス感染症に感染 または 感染が疑われる症状(※)がある。
※※結果として感染していなかった場合も含む。
③ ②の療養のため、労務に服することができない期間がある。
④ ③の期間中、給与等の全部または一部が支給されない。
2 支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算し3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
3 支給額(1日当たりの支給額には上限があります)
支給額 = 1日当たりの支給額(※) × 支給対象となる日数
(※) = 直近3月間の給与収入額 ÷ 直近3月間の就労日数 × 2/3
4 適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日(※)の間で、療養のため労務に服することができない期間。(※入院が継続する場合等は最長1年6月まで。)
※令和5年2月17日付けで適用期間が変更となりました。
5 申請方法
申請書につきましては、お住まいの市町村の後期高齢医療担当部署まで、事前にお電話等でご相談のうえご提出ください。
6 申請書様式
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書【記入例】
保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の収入に著しい減少があると認められた世帯に属する被保険者は、保険料の減免を受けることができます。
1 対象者(以下の①若しくは②のいずれかを満たす方)
①新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
②新型コロナウイルス感染症の影響により 、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」と同じ)の著しい減少が見込まれる者で、下記のすべてに当てはまる者
ア 事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 対象となる保険料
令和3年度及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料。
3 減免の内容
対象者①に該当する場合 保険料の全額を免除
対象者②に該当する場合 保険料の一部を減額
4 申請期限
お手元に保険料決定通知書が届いてから、最初の納期限を迎える日の7日前までに、お住いの市町村後期高齢者医療担当窓口へ申請してください。
5 申請書様式
・後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF)
・後期高齢者医療保険料減免申請書(Word)
※この他に、申請内容によっては必要な添付書類がありますので、申請様式集や申請する市町村窓口に事前にご確認をお願いします。
傷病手当金、保険料の減免に関する具体的な手続きについては、お住まいの市町村窓口や秋田県後期高齢者医療広域連合業務課へお問い合わせください。