秋田県後期高齢者医療広域連合

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保険料について

令和8年度及び令和9年度の保険料について

後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源となります。
保険料率の改定は広域連合が行い、市町村では広域連合が決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を被保険者のみなさまに送付しています。

保険料の算定方法

被保険者全員が等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となり、個人単位で賦課されます。
保険料率(均等割額と所得割率)は秋田県内で均一であり、2年ごとに見直されます。
令和8年度及び令和9年度の保険料は、以下のとおりです。(子ども分は令和8年度の額です。)

※1 従来の医療保険負担分を示します。

※2 国が令和8年度から施行する、子育て施策の拡充に充てることで子どもや子育て世帯を支える「子ども・子育て支援金制度」に係る負担分を示します。

子ども・子育て支援金制度は令和8年度から令和10年度にかけて段階的に構築されることとなります。

※3 賦課のもととなる所得 ・・・ 以下の所得の合計から基礎控除額(最大43万円)を差し引いた額

前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税所得金額、不動産や株式の譲渡所得などで特別控除後の金額)

※ 損益通算や特別控除、各繰越損失の控除がある場合はそれらの控除を
行った後の額を適用しますが、雑損失の繰越控除額は控除できません。
また、扶養控除や医療費控除等の各種控除は適用されませんのでご注意ください。

 

令和8・9年度保険料率の改定内容についてはこちらで詳しく説明しています。

 

●保険料の月割について

各年度の保険料は、その年の4月1日から翌年3月31日までの金額です。
年度の途中から資格を取得した場合はその月の分からの月割で、年度の途中で資格を喪失した場合は、
喪失日の前月まで(喪失日が月末)の月割で計算した保険料を負担していただきます。

 

●社会保険等の被扶養者だった方に対する軽減

後期高齢者医療保険の被保険者となった日の前日まで会社の健康保険等(国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方で、
制度加入後2年を経過していない方の均等割額は5割軽減されます(所得が少ない方については、医療分が7.2割軽減、子ども分が7割軽減となります)。

また、所得割の負担もありません。

 

●均等割額の軽減

均等割額は被保険者一人あたり年額で55,996円となりますが、被保険者の属する世帯の状況により次のとおり軽減が行われます。

※1 世帯主が後期高齢者医療保険の被保険者でない場合も、その所得を判定に用います。

※2 所得割の賦課のもととなる所得とは異なり、均等割額の軽減の判定においては専従者控除、譲渡所得に係る特別控除は必要経費として控除を行わないものとして所得を判定します。
また、青色事業専従者給与について、繰越純損失額は確定申告の内容と異なる金額が算出されます。65歳以上の方の公的年金所得については、その所得から高齢者特別控除(最大15万円)を差し引いた額で判定します。

※3 「給与・年金所得者」とは、世帯の被保険者及び世帯主の方で、次のいずれかを満たす方を言います。

■ 55万円を超える給与所得がある方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ■ 65歳以上の方で、125万円を超える年金収入がある方
■ 65歳未満の方で、60万円を超える年金収入がある方

   ※4 令和8・9年度は特例として医療分の7割軽減を7.2割軽減とします。

※ 軽減判定は各年の4月1日(4月2日以降に加入した場合は加入日)の世帯の状況で判定を行います。

 

令和8年度の保険料の算出例

【 例 : 年金収入が200万円の単独世帯被保険者の場合 】

① 均等割額
年金収入 (200万円) - 公的年金控除額 (110万円) - 高齢者特別控除 (15万円) = 軽減判定所得 (75万円)

5割軽減判定基準額(74万円)→(計算式: 43万円+(1人ー1人)×10万円+31万円)
2割軽減判定基準額(100万円)→(計算式: 43万円+(1人ー1人)×10万円+57万円)

2割軽減判定基準額(100万円)>軽減判定所得 (75万円)>5割軽減判定基準額(74万円)
軽減判定所得が2割軽減判定基準額より小さいため、均等割額は2割軽減が適用されます。
よって、軽減後の均等割額は 医療分が44,796円、子ども分が1,080円

 

② 所得割額
年金収入 200万円 - 公的年金控除額 - 基礎控除 43万円 = 賦課のもととなる額 47万円

医療分:賦課のもととなる額47万円 × 所得割率 9.73%45,731円

子ども分:賦課のもととなる額47万円 × 所得割率 0.25%1,175円

 

③ 賦課区分別年間保険料(①均等割額 + ②所得割額)

医療分:44,796円 + 45,731円 = 90,527円  100円未満切捨により  90,500円

子ども分:1,080円 + 1,175円 = 2,255円  100円未満切捨により 2,200円

 

年間保険料(医療分 + 子ども分)

90,500円+2,200円=92,700円

 

令和8年度のケース別保険料額

(ケース1)単独世帯で被保険者が年金収入のみの場合

ケース1-1 ケース1-2 ケース1-3 ケース1-4
 年金収入額(①) 100万円 175万円 200万円 300万円
年金所得(②)

①-110万円

(※①が330万円未満の場合)

0円 65万円 90万円 190万円
高齢者特別控除(15万円)前の総所得金額(③)

②-15万円

0円 50万円 75万円 175万円
均等割軽減割合(④)

軽減割合の確認はこちらから

7割(医療分7.2割) 5割 2割 軽減なし
基礎控除後(43万円)後の総所得金額(⑤)

②-43万円賦課区分

0円 22万円 47万円 147万円
 賦課区分 医療分 子ども分 医療分 子ども分 医療分 子ども分 医療分 子ども分
均等割軽減額(⑥)

(医療分55,996円/子ども分1,350円)×④

(1円未満の端数切上)

40,318円 945円 27,998円 675円 11,200円 270円 0円 0円
均等割額(⑦)

(医療分55,996円/子ども分1,350円)-⑥

15,678円 405円 27,998円 675円 44,796円 1,080円 55,996円 1,350円
所得割額(⑧)

⑤×(医療分9.73%/子ども分0.25%)

(1円未満の端数切捨)

0円 0円 21,406円 550円 45,731円 1,175円 143,031円 3,675円
賦課区分別年間保険料(⑨)

⑦+⑧ (100円未満切捨)

15,600円 400円 49,400円 1,200円 90,500円 2,200円 199,000円 5,000円
 年間保険料 合計 (⑨ 医療分+子ども分) 16,000円 50,600円 92,700円 204,000円

 

(ケース2)夫婦2人世帯(いずれも被保険者)で被保険者が年金収入のみの場合

ケース2-1 ケース2-2
対象者
年金収入額(①) 160万円 140万円 200万円 300万円
年金所得(②)

①-110万円(※)

(※①が330万円未満の場合)

50万円 30万円 90万円 190万円
高齢者特別控除(15万円)前の総所得金額(③)

②-15万円

35万円 15万円 75万円 175万円
(世帯合計) 50万円 (世帯合計) 250万円
均等割軽減割合(④)

軽減割合の確認はこちらから

7割(医療分7.2割) 軽減なし
基礎控除後(43万円)後の総所得金額(⑤)

②-43万円賦課区分

7万円 0円 47万円 147万円
賦課区分 医療分 子ども分 医療分 子ども分 医療分 子ども分 医療分 子ども分
均等割軽減額(⑥)

(医療分55,996円/子ども分1,350円)×④

(1円未満の端数切上)

40,318円 945円 40,318円 945円 0円 0円 0円 0円
均等割額(⑦)

(医療分55,996円/子ども分1,350円)-⑥

15,678円 405円 15,678円 405円 55,996円 1,350円 55,996円 1,350円
所得割額(⑧)

⑤×(医療分9.73%/子ども分0.25%)

(1円未満の端数切捨)

6,811円 175円 0円 0円 45,731円 1,175円 143,031円 3,675円
賦課区分別年間保険料(⑨)

⑦+⑧ (100円未満切捨)

22,400円 500円 15,600円 400円 101,700円 2,500円 199,000円 5,000円
年間保険料 合計 (⑨ 医療分+子ども分) 22,900円 16,000円 104,200円 204,000円

 

保険料の納付方法

保険料は、原則として年金からの天引きで納めていただくことになります(特別徴収)。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方については、市町村から送付される納付書や口座振替等により個別に収めていただくこととなります(普通徴収)。
年度の途中で資格を取得した場合は、資格の取得日によって特別徴収の開始期は異なります。特別徴収が開始されるまでは、普通徴収で保険料を納めていただきます。

口座振替への変更について
普通徴収の方で納付書払とされている方で口座振替をご希望される方は、お住いの市町村の後期高齢者医療担当課へお申し出ください。
また、特別徴収の対象となっている方もご希望があれば口座振替とすることができますが、これまでの市税等の支払状況等によっては口座振替が認められないこともあります。

 

保険料の減免

災害等の重大な損害を受けた時や、主たる生計維持者等の失業・入院・死亡等により収入が減少し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
詳しくは、お住いの市町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。

 

保険料を滞納すると

特別な事情もなく滞納が1年以上続いた場合には、窓口で支払う医療費をいったん全額自己負担していただく特別療養費支給対象者となる場合があります。

 

過去の保険料

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