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保険料について(平成20年度・平成21年度)

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 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源となります。

保険料の決まり方

 被保険者全員が等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となり、個人単位で賦課されます。
 保険料率(均等割額、所得割率)は秋田県内で均一となり、原則として2年間(平成20年度及び平成21年度)は変わりません。
所得割率
(対象者の所得に応じた分)
均等割額
(対象者に等しく負担いただく分)
7.12% 38,426円

※保険料率(所得割率・均等割額)は県内均一です。
※保険料の上限額は50万円です。


保険料の算定方法

 保険料は次の算式により求められます。

保険料=所得割額+均等割額

所得割額の算出方法

所得割額=(総所得金額※1−基礎控除額33万円※2)×所得割率(7.12%)

※1総所得金額(各所得の合計金額)

   ■年金所得=公的年金収入−公的年金等控除額(注)
     (注): 公的年金等控除額は、年齢65歳以上の方で公的年金収入金額が330万円までの方は120万円
       となります。公的年金収入が330万円を超える方は、年金の金額によって公的年金等控除額は異な
       ります。
   ■給与所得=給与収入−給与所得控除額
   ■営業所得 ■不動産所得 ■その他の所得

※2基礎控除額33万円

  社会保険料控除や扶養控除等の各種控除は差し引かれません。

保険料の軽減
 (均等割額の軽減)

 所得の低い世帯の方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等が下記の金額以下の世帯 軽減割合(軽減後の均等割額)
7割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合 【平成21年度】

9割(3,842円)

基礎控除額(330,000円)     8.5割(5,763円)
基礎控除額(330,000円)+245,000円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く) 5割(19,213円)
基礎控除額(330,000円)+350,000円×被保険者数 2割( 30,740円)

※総所得金額等とは各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の額です。
※65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定されます。
※後期高齢者医療制度の被保険者でない世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
※総所得金額等が33万円以下の世帯の方は、平成20年度については特別対策により、軽減割合が7割軽減から8.5割軽減へ軽減割合が拡大されており、平成21年度も継続して軽減されることになりました。
※9割軽減は、平成21年度から新たに設けられる軽減割合区分です。

(所得割額の軽減)

所得割額を負担する方のうち、所得の低い方(具体的には年金収入153万円から211万円まで)については、5割軽減されます。
軽減対象者 軽減内容
保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方(注)
所得割額が5割軽減
※軽減後の所得割額は、その方の所得によって異なります。
 (注)平成20年度においては、特別対策により保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方の所得割額は5割軽減されております。平成21年度以降は、恒久措置として所得割額の軽減が継続されます。
ご家族の健康保険等の被扶養者であった方に対する軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療制度への加入時から2年間、保険料のうち均等割額が5割軽減されます。所得割は課されません。
 なお、平成20年度については特例措置により、平成20年4月から9月までの6ヶ月間は保険料納付を凍結し、10月から平成21年3月までの6ヶ月間で、更に9割軽減された額を納付していただきます。
 また、平成21年度においても特例措置により、均等割額が9割軽減された額(年間保険料3,800円、月額約320円)となります。

保険料の算出例

【年金額が年額201万円の被保険者(単身者)の場合】

@均等割額
年金収入201万円−公的年金等控除額120万円−高齢者特別控除15万円=軽減判定所得66万円
軽減判定所得(66万円)<軽減基準額68万円(33万円+35万円×1人)
※軽減判定所得(66万円)が軽減基準額(68万円)より低いため、軽減割合は2割に該当する。

 軽減後の均等割額 30,740円

A所得割額
年金収入201万円−公的年金等控除額120万円−基礎控除額33万円=賦課のもととなる所得48万円
賦課のもととなる所得48万円×所得割率(0.0712)=34,176円
所得割額34,176円×平成20年度特別対策による所得割軽減(0.5)=17,088円
※平成21年度以降は、恒久措置として所得割が5割軽減されます。

軽減後の所得割額 17,088円

B年間保険料
年間保険料=47,800円(@+A,100円未満切捨て)(月額約3,900円)

平成20年度と平成21年度のケース別保険料額

例1)被保険者で単身世帯の場合
年金収入 80万円  153万円  203万円  300万円 
うち所得額 0円  33万円  83万円  180万円 
所得割額 0円  0円  17,800円  104,664円 
平成20年度の均等割の軽減割合  8.5割  8.5割  2割  なし 
平成20年度の軽減後の均等割額 5,763円  5,763円  30,740円  38,426円 
平成20年度の年間保険料
(100円未満切捨て)
5,700円  5,700円  48,500円  143,000円 
平成21年度の均等割の軽減割合 9割  8.5割  2割  なし 
平成21年度の軽減後の均等割額 3,842円  5,763円  30,740円  38,426円 
平成21年度の年間保険料
(100円未満切捨て)
3,800円  5,700円  48,500円  143,000円 

例2)夫婦2人世帯で共に被保険者である場合
年金収入 夫/世帯主 192万円  妻 135万円 
うち所得額 72万円  15万円 
所得割額 13,844円  0円 
平成20年度の均等割の軽減割合 5割  5割 
平成20年度の軽減後の均等割額 19,213円  19,213円 
平成20年度の年間保険料賦課額
(100円未満切捨て)
33,000円  19,200円 
平成21年度の均等割の軽減割合 5割  5割 
平成21年度の軽減後の均等割額 19,213円  19,213円 
平成21年度の年間保険料賦課額
(100円未満切捨て)
33,000円  19,200円 

保険料の納付方法

 保険料は、原則として年金からお支払いいただくことになります(特別徴収)
 ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、市町村から送付される納付書や口座振替等により、個別にお支払いいただくことになります(普通徴収)
 平成20年4月2日以降に資格を取得した場合は、資格の取得日によって特別徴収の開始期は異なります。特別徴収が開始されるまでは、普通徴収で保険料を納めていただくことになります。
保険料の納付方法の変更

 保険料を年金からお支払いいただいている方については、保険料のお支払い方法を口座振替に変更できるようになりました。口座振替をご希望される方は、お住まいの市町村後期高齢者医療担当課へ申し出ください。ただし、確実な納付が見込めない方については、「口座振替」が認められない場合があります。

※これまでは、@2年間、国民健康保険の保険料(税)の納め忘れがなかった方ご本人が口座振替で支払う場合、A世帯主・配偶者が、ご本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限られていましたが、これらの要件が撤廃されました。
※口座振替に変更した場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方に適用されます。このことにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。


保険料の減免

 災害などにより重大な損害を受けたときなど保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減額又は免除になる場合があります。
 詳しくは、お住まいの市町村後期高齢医療担当課(窓口)へお問い合わせください。

保険料を滞納すると

 特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の被保険者証より有効期限の短い「短期被保険者証」が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」が交付されます。資格証明書でお医者にかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
 このようなことにならないよう、保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。

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