所得割率 (対象者の所得に応じた分) |
均等割額 (対象者に等しく負担いただく分) |
---|---|
7.12% | 38,426円 |
※保険料率(所得割率・均等割額)は県内均一です。
※保険料の上限額は50万円です。
保険料=所得割額+均等割額
所得割額=(総所得金額※1−基礎控除額33万円※2)×所得割率(7.12%)
※1総所得金額(各所得の合計金額)
■年金所得=公的年金収入−公的年金等控除額(注)
(注): 公的年金等控除額は、年齢65歳以上の方で公的年金収入金額が330万円までの方は120万円
となります。公的年金収入が330万円を超える方は、年金の金額によって公的年金等控除額は異な
ります。
■給与所得=給与収入−給与所得控除額
■営業所得 ■不動産所得 ■その他の所得
※2基礎控除額33万円
社会保険料控除や扶養控除等の各種控除は差し引かれません。総所得金額等が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合(軽減後の均等割額) |
---|---|
7割軽減を受ける世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合 | 【平成21年度】
9割(3,842円) |
基礎控除額(330,000円) | 8.5割(5,763円) |
基礎控除額(330,000円)+245,000円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く) | 5割(19,213円) |
基礎控除額(330,000円)+350,000円×被保険者数 | 2割( 30,740円) |
※総所得金額等とは各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の額です。
※65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定されます。
※後期高齢者医療制度の被保険者でない世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。
※総所得金額等が33万円以下の世帯の方は、平成20年度については特別対策により、軽減割合が7割軽減から8.5割軽減へ軽減割合が拡大されており、平成21年度も継続して軽減されることになりました。
※9割軽減は、平成21年度から新たに設けられる軽減割合区分です。
軽減対象者 | 軽減内容 |
---|---|
保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額が58万円以下の方(注) |
所得割額が5割軽減 ※軽減後の所得割額は、その方の所得によって異なります。 |
【年金額が年額201万円の被保険者(単身者)の場合】
@均等割額年金収入 | 80万円 | 153万円 | 203万円 | 300万円 |
うち所得額 | 0円 | 33万円 | 83万円 | 180万円 |
所得割額 | 0円 | 0円 | 17,800円 | 104,664円 |
平成20年度の均等割の軽減割合 | 8.5割 | 8.5割 | 2割 | なし |
平成20年度の軽減後の均等割額 | 5,763円 | 5,763円 | 30,740円 | 38,426円 |
平成20年度の年間保険料 (100円未満切捨て) |
5,700円 | 5,700円 | 48,500円 | 143,000円 |
平成21年度の均等割の軽減割合 | 9割 | 8.5割 | 2割 | なし |
平成21年度の軽減後の均等割額 | 3,842円 | 5,763円 | 30,740円 | 38,426円 |
平成21年度の年間保険料 (100円未満切捨て) |
3,800円 | 5,700円 | 48,500円 | 143,000円 |
年金収入 | 夫/世帯主 192万円 | 妻 135万円 |
うち所得額 | 72万円 | 15万円 |
所得割額 | 13,844円 | 0円 |
平成20年度の均等割の軽減割合 | 5割 | 5割 |
平成20年度の軽減後の均等割額 | 19,213円 | 19,213円 |
平成20年度の年間保険料賦課額 (100円未満切捨て) |
33,000円 | 19,200円 |
平成21年度の均等割の軽減割合 | 5割 | 5割 |
平成21年度の軽減後の均等割額 | 19,213円 | 19,213円 |
平成21年度の年間保険料賦課額 (100円未満切捨て) |
33,000円 | 19,200円 |
保険料を年金からお支払いいただいている方については、保険料のお支払い方法を口座振替に変更できるようになりました。口座振替をご希望される方は、お住まいの市町村後期高齢者医療担当課へ申し出ください。ただし、確実な納付が見込めない方については、「口座振替」が認められない場合があります。
※これまでは、@2年間、国民健康保険の保険料(税)の納め忘れがなかった方ご本人が口座振替で支払う場合、A世帯主・配偶者が、ご本人(年金収入が180万円未満の方)に代わって口座振替で支払う場合に限られていましたが、これらの要件が撤廃されました。
※口座振替に変更した場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方に適用されます。このことにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の被保険者証より有効期限の短い「短期被保険者証」が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」が交付されます。資格証明書でお医者にかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。