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保険料について

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平成26年度から後期高齢者医療の保険料率が変わりました。
 後期高齢者医療の保険料率は、2年ごとに改定されることになっており、平成26年度から保険料率が変更されました。所得が一定以下の世帯の方に適用される保険料の軽減措置については、平成25年度と同じ割合で継続されます。
 保険料率の改定は広域連合が行い、市町村では、広域連合が決定した保険料率に基づき、保険料の通知や納付書を被保険者のみなさまに送付しています。
 
平成26年度及び平成27年度の保険料について
後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。この保険料は制度を支える大切な財源となります。

保険料の決まり方

 被保険者全員が等しく負担する均等割額と、被保険者の所得に応じて負担する所得割額の合計となり、個人単位で賦課されます。
 保険料率(均等割額、所得割率)は秋田県内で均一となり、原則として2年間(平成26年度及び平成27年度)は変わりません。

均等割額
(被保険者に等しく負担いただく分)
所得割率
(被保険者の所得に応じた分)
39,710円 8.07%

※保険料率(所得割率・均等割額)は県内均一です。
※保険料の上限額は57万円です。


保険料の算定方法

 保険料は次の算式により求められます。

保険料=所得割額+均等割額

所得割額の算出方法

所得割額=(総所得金額等※1−基礎控除額33万円※2)×所得割率(8.07%)

※1総所得金額等(各所得の合計金額)

   ■年金所得=公的年金収入−公的年金等控除額(注)
     (注): 公的年金等控除額は、年齢65歳以上の方で公的年金収入金額が330万円までの方は120万円
       となります。公的年金収入が330万円を超える方は、年金の金額によって公的年金等控除額は異な
       ります。
   ■給与所得=給与収入−給与所得控除額
   ■営業所得 ■不動産所得 ■その他の所得

※2基礎控除額33万円

  社会保険料控除や扶養控除等の各種控除は差し引かれません。

保険料の軽減
 (均等割額の軽減)

所得の低い世帯の方は、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等が下記の金額以下の世帯 軽減割合(軽減後の均等割額)
基礎控除額(330,000円) 8.5割(5,956円)【注1】
被保険者全員が年金収入80万円以下
(その他各種所得がない)の場合
9割(3,971円)【注2】
基礎控除額(330,000円)+245,000円×世帯の被保険者数 5割(19,855円)
基礎控除額(330,000円)+450,000円×世帯の被保険者数 2割(31,768円)

【注1】総所得金額等が基礎控除額(330,000円)以下の世帯の方は、本来は7割軽減ですが、平成26年度も引き続き8.5割軽減となります。

【注2】総所得金額等が基礎控除額(330,000円)を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の世帯の方は、平成21年度から9割軽減となっています。

※総所得金額等とは各種控除(社会保険料控除等)を差し引く前の額です。
※65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除して軽減判定されます。
※後期高齢者医療制度の被保険者でない世帯主の所得も軽減判定の対象となります。
※軽減判定は4月1日(4月2日以降新たに加入した場合は加入した日)の世帯の状況で行います。

(所得割額の軽減)

所得割額を負担する方のうち、所得の低い方(具体的には年金収入153万円から211万円まで)については、5割軽減されます。
軽減対象者 軽減内容
保険料の算定に用いる基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方(注)
所得割額が5割軽減
※軽減後の所得割額は、その方の所得によって異なります。
 
ご家族の健康保険等の被扶養者であった方に対する軽減
 後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、激変緩和措置として後期高齢者医療制度への加入時から当分の間、保険料のうち均等割額が5割軽減されます。所得割は課されません。
 なお、平成26年度においては特例措置により、均等割額が9割軽減された額(年間保険料3,900円)となります。

保険料の算出例

【年金額が年額201万円の被保険者(単身者)の場合】

@均等割額
年金収入201万円−公的年金等控除額120万円−高齢者特別控除15万円=軽減判定所得66万円
軽減判定所得(66万円)<軽減基準額78万円(33万円+45万円×1人)
※軽減判定所得(66万円)が軽減基準額(78万円)より低いため、軽減割合は2割に該当する。

 軽減後の均等割額 31,768円

A所得割額
年金収入201万円−公的年金等控除額120万円−基礎控除額33万円=賦課のもととなる所得48万円
賦課のもととなる所得48万円×所得割率(0.0807)=38,736円
所得割額38,736円×所得割軽減(0.5)=19,368円

軽減後の所得割額 19,368円

B年間保険料
年間保険料=51,100円(@+A,100円未満切捨て)

平成26年度と平成27年度のケース別保険料額

ケース1) 1人世帯で被保険者が年金収入のみの場合
年金収入額 80万円  153万円  203万円  300万円 
年金所得額 0円  33万円  83万円  180万円 
基礎控除(33万円)後の総所得金額  0円  0円  50万円  147万円 
均等割の軽減割合 9割  8.5割  2割  なし 
均等割額・・・・・@ 3,971円  5,956円  31,768円  39,710円 
所得割率 8.07%  8.07%  8.07%  8.07% 
所得割額の軽減割合(5割)※ 5割  5割  5割  なし 
所得割額・・・・・A 0円  0円  20,175円  118,629円 
年間保険料 @+A(100円未満切捨て) 3,900円  5,900円  51,900円  158,300円 

ケース2) 2人世帯(夫婦)で被保険者が年金収入のみの場合
年金収入額 夫/世帯主 192万円  妻 135万円 
年金所得額 72万円  15万円 
基礎控除(33万円)後の総所得金額 39万円  0円 
均等割の軽減割合 5割  5割 
均等割額・・・・・B 19,855円  19,855円 
所得割率 8.07%  8.07% 
所得割額の軽減割合(5割)※ 5割  5割 
所得割額・・・・・C 15,736円  0円 
年間保険料 B+C(100円未満切捨て) 35,500円  19,800円 
 ※基礎控除後の総所得金額が58万円以下の場合のみ適用

保険料の納付方法

 保険料は、原則として年金からお支払いいただくことになります(特別徴収)
 ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、市町村から送付される納付書や口座振替等により、個別にお支払いいただくことになります(普通徴収)
 年度の途中で資格を取得した場合は、資格の取得日によって特別徴収の開始期は異なります。特別徴収が開始されるまでは、普通徴収で保険料を納めていただくことになります。
保険料の納付方法の変更

 保険料を年金からお支払いいただいている方については、保険料のお支払い方法を口座振替に変更できるようになりました。口座振替をご希望される方は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へお申し出ください。ただし、確実な納付が見込めない方については、「口座振替」が認められない場合があります。

※口座振替に変更した場合の社会保険料控除は、口座振替により保険料を支払った方に適用されます。このことにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意ください。


保険料の減免

 災害などにより重大な損害を受けたときや、世帯主の方が失業されたときなど保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
 詳しくは、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。

保険料を滞納すると

 保険料を滞納したときには、通常の被保険者証より有効期限の短い「短期被保険者証」が発行される場合があります。また、特別な事情もなく滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還していただき、代わりに「資格証明書」が交付される場合があります。資格証明書でお医者にかかるときには、医療費をいったん全額自己負担していただくことになります。
 このようなことにならないよう、保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。




※平成24・25年度の保険料についてはこちら
※平成22・23年度の保険料についてはこちら
※平成21年度以前の保険料についてはこちら

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